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2010年02月25日08時15分
北特法の改正に伴う「基本方針」の改定
昨日道領対本部より、23日に内閣府から基本方針の改定案が取りまとめられたとの連絡があったとの報告がありました。
これは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」(特北法)が、昨年7月に議員立法として27年ぶりに改定されたのに伴い、基本方針を見直したものです。
北特法の改正によって、交流等の事業に関する項目が追加されたことや基本方針の見直し規定が盛り込まれたことで、基本方針の改定の必要性がありました。
主な改正点
【前文】
(旧) 基本方針策定に至った背景事情と各施策の必要性
(新) 北特法改正を踏まえた基本方針の改定、今後の基本方針の見直し
【本文】
(旧) 規定なし
(新) 交流事業(四島交流、墓参、自由訪問)に関する事項の追加
(現)北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(昭和58年7月6日)
(新)北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(概要)
今後のスケジュールとしては、2月24日より3月4日までパブリックコメントを行い、3月9日(予定)に内閣府政策会議により協議がなされ、4月1日改定基本方針が決定されます。